サリサリストア新規開業

営業許可申請について

本日はサリサリストアを開業するにあたって営業許可申請について書いてみたいとおもいます。

通常食品を扱うお店を開業する場合、食品衛生責任者という資格が必要となります。

以前管理人イーサンの場合だけだったかもしれませんがレストランや居酒屋さん等の飲食業を開業する場合漠然と専門学校とか通って調理師免許とか取得しないと開業できないとおもっていましたが、実際はそんなことなく、この食品衛生責任者の資格を取得すれば飲食業も含め食品営業を行うことが可能です。資格についても学校に通ってとかではなく、食品衛生者養成講習会を1日受講すれば取得できます。こちらは座学で6時間となります。

内容は

  • 公衆衛生学(伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生等) 1時間
  • 衛生法規(食品衛生法、施設基準、管理運営基準、規格基準、公衆衛生法規等) 2時間
  • 食品衛生学(食品事故、食品の取扱い、施設の衛生管理、自主管理等) 3時間

  計6時間

となります。なお、全国標準化により、平成9年4月1日以降の修了証書は全国どこでも有効です。

また、以下の資格を持っている方は講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

・栄養士

・調理師

・製菓衛生師

・と畜場法に規定する衛生管理責任者

・と畜場法に規定する作業衛生責任者

・食鳥処理衛生管理者

・船舶料理士

・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。講習会の日程、受講方法等は、一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご覧ください。

引用元 東京都の食品衛生情報サイト 食品衛生の窓

次は営業許可申請についてです。

東京都内で次の営業をされる場合、許可又は報告が必要になります。
※営業許可は、食品衛生法に基づくものと東京都食品製造業等取締条例に基づくものとに分けられます。
また、これ以外に報告が必要な業種があります。

分類 法許可業種 条例許可業種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業  
製造業 菓子製造業、
あん類製造業
アイスクリーム類製造業、
乳製品製造業、食肉製品製造業
魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、

乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業、
食用油脂製造業、
マーガリン又はショートニング製造業みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業
酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業
めん類製造業、そうざい製造業、
かん詰又はびん詰食品製造業
添加物製造業
つけ物製造業、
製菓材料等製造業
粉末食品製造業、
そう菜半製品等製造業、
調味料等製造業
魚介類加工業、
液卵製造業
処理業 乳処理業特別牛乳さく取処理業、集乳業、
食肉処理業食品の冷凍又は冷蔵業、
食品の放射線照射業
 
販売業 乳類販売業食肉販売業、魚介類販売業、
魚介類せり売営業氷雪販売業
食料品等販売業

引用元 東京都の食品衛生情報サイト 食品衛生の窓

 

管理人イーサンのお店の場合は食料品等販売業、飲食店営業、食肉販売業(包装品に限る)、魚介類販売業(包装品に限る)、菓子製造業の5つの営業許可を取得しています。だいたい営業許可の種類をみれば扱う範囲が想像できるのですが、サリサリストアである盲点で大きな袋に入っているお菓子等を小分けにして販売する場合は菓子製造業の許可と小分けした袋に製造業者として内容物のステッカーを貼る必要があるので注意が必要となります。

本日はここまででまた次回に続きます。

ABOUT ME
イーサン
ブログ管理人のイーサンです。2003年にサリサリストアを日本の東京で開業して18年になります。フィリピン風コンビニエンスストアの経営で得た知識を備忘録も兼ねて公開していきます。
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